国際結婚をして籍を入れれば、夫婦なんだから当然日本で一緒に暮らすことが出来る!とお考えではありませんか?
実は、国際結婚をして籍を入れるだけで配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)を取得しなければ、外国人配偶者が既に別のビザで日本にいらっしゃる場合を除き、日本に入国して一緒に生活することは残念ながら出来ないのです。
日本人同士のご結婚であれば、お互いの合意さえあればすぐにでも一緒に生活することが出来ますが、相手が外国人の場合には、非常に多くの手間と時間を要します。書類の収集から始まって、慎重かつ熟慮が必要な申請書類の作成と申請、それから気が気でない待機期間(審査期間)を経て初めて日本に入国する資格がもらえます。
最近は、偽装結婚が多い関係で、入国管理局の審査は非常に厳しく、安易に考えて申請をすると、たとえ真実のご結婚であっても不許可になるケースが珍しくありません。
「偽装なんかではなく、お互いのことを思っている本当に夫婦なのに、どうして許可が下りないんだ?この制度はおかしいのではないか?」という声を最近は本当に多く聞くようになりました。
実際、明らかに偽装ではないというケースも少なからずあり、審査側の裁量権にも一定の制限を加えるべきと個人的には思いますが、制度の改正には時間が掛かりますし、いつになるかも分かりませんので、まずは、一日でも早く外国人配偶者が日本に来られる様に、入国管理局の審査に通りやすい申請を行なうことを考えるのが先決かと思います。
不許可になってしまうと、次回以降の申請では、先に行なった申請を踏まえた上での申請書の作成等が要求されますので、ハードルが上がってしまいます。
少しでも早く配偶者の方と一緒に生活出来る様に、当事務所では、千葉・東京・埼玉・茨城・栃木・群馬・長野・新潟・山梨及び九州全域の方を対象に国際結婚に伴う配偶者ビザの取得手続きをサポートさせていただいております。
国際結婚ビザのことでお困りの際には、まずはお気軽にお問合せください。
配偶者と日本で一緒に生活できる様になるまでの手順
海外にいる外国人の方と結婚をして、日本で一緒に生活をする為には、基本的には以下の5段階のステップを踏む必要があります。
なお、お相手の方の国籍によっては4段階程度で完了する場合がありますし、又、外国人配偶者が既に留学や就労等の別のビザで日本滞在中であれば3段階程度で済む場合がありますが、いずれにしても、日本人同士の場合は、市区町村役場へ届出をするだけの1ステップ(籍を入れない「内縁」と言う形であれば手続き不要)で完了することを考えれると、大変であることに変わりありません。
【海外に居住される外国人配偶者を日本に呼び寄せるまでの一例】
日本人の方の住所地又は本籍地の役所に対して行います。
なお、海外でご結婚をされた場合は、在外公館(外国にある日本大使館・領事館)で行うことも可能です。
2.外国籍のお相手の国での婚姻届け
国によっては、単に婚姻届をするだけではなく健康診断が必要であったり等様々な方式がありますので、事前によく調べておく必要があります。
また同じ国であっても地域によって手続きが全く異なる場合がありますので、併せて注意が必要です。
なお、外国人配偶者が既に日本に居住していらっしゃる場合は、駐日大使館・領事館(日本にあるお相手の国の大使館・領事館)でも手続きをすることは可能です(例外有)。
*国によって、1と2の順番を逆にしなければならなかったり、どちらでも良い場合等あります。
3.入国管理局への申請手続き
外国人配偶者の方が日本にいらっしゃるか、外国にいらっしゃるかで申請に違いがあります。
既に日本にお住まいの場合は、何らかの在留資格(ビザ)をお持ちのはずなので、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」という在留資格への変更申請を行います。
外国にお住まいの場合は、ビザを取得する為の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
4.外国人配偶者の国にある日本大使館(領事館)でのビザ発行手続き
入国管理局で無事配偶者ビザ(在留資格認定証明書)が発行されたら、それを外国人配偶者に送って頂き、配偶者の国にある日本大使館(領事館)でビザの発行をしていただきます。
5.日本の空港で入国審査
入国審査という言葉からすると、大変そうなイメージがあるかもしれませんが、ここで問題になることはまずありません。過去に不法入国をしたことが指紋から判明したり、日本に持ち込んではいけない物を持参している等していれば別ですが・・・。
以上の手続きで一番の難関で問題なのが、3番の入国管理局への申請(審査)です。ここをクリアすることが出来れば、ほぼ日本への入国が出来ると考えられます。
長い道のりですが、専門家を活用することによって書類の不備やミスを防いで日本入国までの期間を短縮することは可能です。しかし、それでも一時的に会えない待機期間を経なければなりませんので、希望を持って辛抱強く待つことが大切です。
また、不法入国やオーバーステイ等の違法状態であっても、国際結婚をして合法的に日本に暮らせるようになる手続きもありますので、諦めずに、該当する場合はまずはお気軽にご相談下さい。