シンガポール人の方との結婚の手続きは、A・B・Cのいずれかの流れで行います。

【A.婚姻手続きを日本側から行う場合】
①在日シンガポール大使館へ婚姻当事者が2人で出向き、宣誓供述書を取得する
※シンガポールは「婚姻要件具備証明書」が発行されませんので、宣誓供述書と出生証明書を代用します。
(必要書類)
・結婚歴検索結果(Marriage Search Result)
※結婚登録所またはイスラム教婚姻登録所で取得する必要があります。
・婚姻当事者2人のパスポート

②日本の市区町村役場へ婚姻当事者が2人で出向き、日本の婚姻届出を行う
次の書類を添付して提出すれば、結婚成立です(シンガポール大使館などへの報告的届出は任意です)。
・宣誓供述書
・シンガポール人の方のパスポート
・シンガポール人の方の在留カード
・シンガポール人の方の出生証明書
※日本人の方の本籍地以外で届け出る場合には、戸籍謄本も必要です。

【B.イスラム教徒の方が、婚姻手続きをシンガポール側から行う場合】
①日本人の方が、日本の法務局またはシンガポール大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
※法務局で取得する場合は、外務省とシンガポール大使館の認証が必要です。

②シンガポールのイスラム教婚姻登録所で婚姻登録し、7日後から150日以内に結婚式を行う
イスラム法とムスリム施行法の要件を満たした上で登録し、登録後は婚姻当事者2人と妻のWali(父親または男性親族)が登録の確認を行う必要があります。婚姻登録には、次の書類が必要です。
・婚姻当事者と証人2人(21歳以上)のパスポート
・婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
・戸籍謄本(翻訳付き)

③シンガポール外務省から結婚登録証明書に認証を受ける

④シンガポールの日本大使館または日本の市町村役場へ、日本の婚姻届出を行う
下記書類を添付して提出します(日本人の方の本籍と婚姻後の本籍が異なる場合、2通ずつ必要です)。
・戸籍謄(抄)本
・結婚登録証明書(原本)(和訳付き)
・外国人の婚姻時の国籍を証明する書面(和訳付き)
・婚姻当事者2人の身分証の写し

【C.非イスラム教徒の方が、婚姻手続きをシンガポール側から行う場合】
①婚姻当事者の一方が15日以上シンガポールに滞在後、婚姻当事者が2人でシンガポール結婚登録所へ結婚通知書(notice of marriage)を提出する

②結婚登録所の婚姻登録官から、婚姻許可書(marriage licence)の発行を受ける

③結婚通知書の提出から21日経過後、3か月以内に婚姻挙式を行い、挙式後は登録官が婚姻登録を行う

④シンガポール政府から、婚姻証明書(marriage certificate)の発行を受ける

シンガポール人と国際結婚するための手続きは、当事務所でサポートできます。
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