アメリカ人と結婚をする場合で、一番簡単な方法は、アメリカ人配偶者に日本に来ていただいて、日本の役場で婚姻届をすることです。この場合は、アメリカへ婚姻届をする必要がありませんし、入国管理局へ提出する結婚証明書も、日本の戸籍謄本か婚姻受理証明書で足ります。女性解説員

一方、日本人配偶者がアメリカに行って、アメリカで結婚する場合は、前提としてフィアンセビザを取得したり、ご結婚後は在米日本領事館又は役場への届出が必要になりますので、手間や時間が掛かります。

以上の様にお勧めは、日本で結婚手続きをする方法ですが、それぞれのご事情がおありかと思いますので、状況に合わせてお選び下さい。

日本で結婚手続きを行う場合の流れ

1.在日アメリカ大使館または、領事館にてAffidavit of Competency to Marry(婚姻要件宣誓書)を入手して公証をしてもらいます(アメリカのパスポートと公証費用50ドルが必要です)。

*軍人の方は婚姻要件宣誓書を米軍法務官から入手しなければなりません。また、未成年のアメリカ人の方は、両親か後見人の公証された同意書が別途必要です。

2.市区町村役場にて婚姻届を提出します。
【必要書類:婚姻要件宣誓書とその和訳、日本人の戸籍謄本(本籍地と同じ役場に提出する場合は不要)、日本人の印鑑、アメリカ人の出生証明書(ワシントン の国務省で入手します。役場によっては不要の場合があります)及びパスポート、在留カードが発行されている方は在留カード】

3.婚姻届を提出した役場から「婚姻受理証明書」、又は結婚をしたことが記載された「戸籍謄本」を取得します。

4.アメリカ本国で結婚証明書が必要な場合は、上記で取得した書面を英訳して在日アメリカ大使館又は領事館で公証してもらいます。公証された婚姻証明はアメリカのマリッジライセンスおよびサーティフィケートコピーに代わるものとして通用します。

アメリカで結婚手続きを行う場合の流れ

男性解説員

アメリカには日本のような戸籍がありません。また、アメリカでの結婚手続きは、まず最初に結婚許可(ライセン ス)を取得して、次に結婚式を行い、そして報告するという流れになりますが、 州によって規定が異なりますので、必ず事前に管轄をする州にご確認下さい。

1.居住地を管轄する役所にて結婚許可(マリッジライセンス)を取得します。
申請にはパスポートや戸籍謄本などの書類、血液検査、待機期間が必要な州がありますので事前に確認することが大切です。

2.結婚式を行って、結婚を宣誓します。
教会の神父・牧師、裁判所の裁判官(Justice of the Peace)、または資格のある司式者のもとで結婚式を行い結婚を宣誓します。また、マリッジライセンスに司式者の署名をしてもらいます。

3.署名入りのマリッジライセンスを期限内にライセンスを取得した役所に提出して婚姻を登録します。その後、マリッジライセンスのサーティフィケートコピーを発行してもらいます。サーティフィケートコピーは婚姻証明に使用されます。

*州によって、必要書類やシステムが異なりますので、事前に提出先の州にご確認下さい。

4.在米日本領事館または、日本の役所に婚姻届を提出します。
マリッジライセンスに記載されている婚姻日から3ヶ月以内に行う必要があります。
【必要書類:マリッジライセンスのサティフィケートコピー(原本と和訳文)、アメリカ人配偶者の国籍を証明する物 (パスポート等。和訳文が必要) 、アメリカ配偶者の出生証明書(和訳文が必要) 、日本人の戸籍謄本(本籍地の役所に提出する場合は不要)】

以上のいずれかの手続きが完了後、日本で夫婦として一緒に暮らして行きたい場合は、入国管理局でのビザ(在留資格)手続きが別途必要になります。