国際結婚手続きを進めるにあたり、よく頂くご質問をまとめましたので、ご参考にしてください。回答

Q.外国人と結婚した場合は、苗字(氏)はどうなりますか?

日本人同士の結婚と異なり、外国人と結婚をした場合は、特に何も手続きをしなければ苗字(氏)に変更はありませんので、基本的に夫婦別姓となります。

外国人配偶者の苗字(氏)を名乗りたい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、本籍地の市区町村役場に氏の変更の届出をすれば完了です。(婚姻届と同時に氏の変更届をすることも可能です)

もし、6ヶ月を過ぎてから氏の変更をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となりますので、ご注意下さい。

Q.外国人配偶者に外国籍の連れ子がいますが、結婚をすればその子も日本で一緒に暮らす事が出来ますか?

A.結婚をしても、外国人配偶者は入国管理局への手続きをしなければ当然には日本に住めないとの同様に、連れ子に対しても、一定の手続きが必要になります。

外国人の親が「日本人の配偶者等」と言う在留資格を取得することを前提に、連れ子が以下の要件を全て満たせば「定住者」と言う在留資格を取得することが可能となります。

1.外国人親の実子であること
2.未成年であること
3.未婚であること
4.外国人親の扶養を受けて生活していたこと

Q.外国人配偶者との間に子供が出来た場合、その子の国籍はどうなりますか?

夫又は妻が日本人であれば、子供には日本の国籍が付与されます。外国籍を選ぶことも可能ですが、その要件は国によって違いますので、外国人配偶者の国の大使館や領事館で確認されると良いでしょう。

日本では、二重国籍は認められておりませんが、22歳までは二重国籍でいることはできます。ただし22歳になったらどちらかの国籍を選ばなければなりません。また20歳以降に外国籍を取得して二重国籍になった場合は、その時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなければなりません。

もし、国籍を選択できる期間内に選択を行わなかった場合、法務大臣は書面により国籍選択の催告を行える事になっておりますので、その催告を受けてから1ヶ月以内にどちらかを選択しませんと、日本国籍は自動的に喪失してしまいますので、ご注意下さい。

Q.結婚をしていない状態で生まれてきた子供の国籍はどうなりますか?

母親が日本人であれば、結婚の有無に関わらず、基本的に生まれた子供は日本国籍を取得することになっています。父親の外国籍を取得できるかどうかは個々の外国の法律によります。

逆に、母親が外国人であれば、母親の国籍が自動的に与えられることになります。この場合に、日本国籍を与えたい時は、父親が自分から「私の子供である」と法的に認める「認知」という行為が必要になります。

認知は、子供が母親の胎内にいるときに行う「胎児認知」であれば、出生後に日本国籍を取得出来ますが、生まれた後に認知する「生後認知」の場合は、正式に結婚をして「準正」という手続きを経ない限り、子供は日本国籍を取得出来ません。

なお、下記の要件を満たしていれば、父親がその後離婚や死亡してしまっても、その子供は日本国籍の取得が可能です。

◆子供が日本国籍を取得したことがないこと
◆子供の年齢が20歳未満であること
◆出生の時および現在、あるいは父親死亡の時、父親が日本国民であったこと

準正によって、日本国籍を取得すると、子供は父親の戸籍に入り、父の氏を称することになります。

Q.海外で出産をした場合の子供の国籍はどうなりますか?

基本的には前2項のQ&Aの通りですが、アメリカなどの生地主義(生まれた場所の国籍を取得する)を採用している国で出産した場合には、出産した国の国籍を自動的に取得することになる為、二重国籍者になってしまうことがあります。

この場合は、出産日から3ヶ月以内に当地の日本大使館または領事館で「国籍留保」の手続きをします。

これを怠りますと、例え、日本人カップルであっても子供は日本国籍を取得出来ません。

ただし20歳までは、日本に帰国して住所を定めることにより、「日本国籍の再取得」の手続きを行うことが出来ます。