フィリピンの方と国際結婚をする場合の手続きは、日本とフィリピンのどちらの国を先に行っても構いません。女性解説員2

しかし、手続きの労力と確実さから、当事務所では可能な限りフィリピンでの結婚手続きを先に行うことをお勧め致しておりますので、ここでは、この場合の方法(流れ)についてご説明致します。

1.マニラにある在フィリピン日本総領事館又はセブ、ダバオの日本領事館にて、「婚姻要件具備証明書」の取得
【日本人の必要書類:発行日から3ヶ月以内の戸籍謄本、発行から6ヶ月以内の除籍謄本または改製原戸籍(過去に婚姻歴がある場合)、パスポート、婚姻同意書(未成年者の場合)】
【フィリピン人の必要書類:出生証明書(PSA(旧NSO)発行のもの)、出生記録不在通知書(出生証明書が無い場合又は見えにくい場合。PSA発行のもの】

2.フィリピン人婚約者が6ヶ月以上継続して居住する地域の市役所にて「婚姻許可証」の申請とセミナーの受講(不要な場合もあります)
申請日から10日間の公示期間経過後に発行されます。有効期間は、発行日より120日以内ですので、この期間内に権限のある挙式者(判事、牧師等)の下で結婚式を挙げる必要があります。なお、セミナーは後述するCFOセミナーとは別のものになります。
【日本人の必要書類:婚姻要件具備証明書、パスポート、印鑑、顔写真】
【フィリピン人の必要書類:出生証明書(PSA(旧NSO)発行のもの)、顔写真】

3.フィリピン国内での挙式と婚姻証明書への署名
日本では、挙式をしてもしなくても良く、法律的な婚姻には無関係ですが、フィリピンの場合は、挙式=法的な婚姻となります。なお、披露宴とは区別してください。

また、この時に結婚指輪の持参と、スナップ写真の撮影を忘れないようにして下さい。スナップ写真は、入国管理局への申請の際に必要になります。

婚姻証明書への署名が完了すると、晴れて法的にも正式な夫婦となります。

4.PSA(旧NSO)より「婚姻証明書謄本」を取得する
挙式を終えると、婚姻の事実がPSAに登録されますので、婚姻証明書謄本の発行申請を行います。

取得にはフィリピンの配偶者の方がケソンシティにあるNSOの事務所に出向いて発行請求をするか、郵便による請求もしくはE-CENSUSというホームページ上からオンラインで請求することも可能です。

発行は、登録の完了後となりますが、都市部以外の地方で結婚された場合は、PSAへの登録まで数ヶ月を要する場合があります(通常は10日程度)。

5.政府機関であるCFO(海外居住フィリピン人委員会)のセミナー受講
フィリピン人配偶者((日本人は出席不要です))は必ずこのセミナーを受講しなければなりません。パスポートの発給申請に先駆けて受講しなければならず、日本の文化、習慣、生活に関してのレクチャーそして日本語の講習が行われます。

このセミナーへの受講が修了すると受講証明書が発行されますが、受講証明書がないと、新規パスポート申請が出来なかったり、たとえビザが発行されていても、空港で止められて、フィリピンから出国が出来なくなってしまうこともあります。

なお、セミナーの開催場所は現在のところ、マニラとセブの2箇所のみです。

6.日本の市区町村役場又は在フィリピン日本大使館にて婚姻届をする
婚姻届には、通常証人2人の署名が必要ですが、先にフィリピンでの婚姻を済ませていますので、署名は不要です。

なお、この届出は、フィリピンでの婚姻後3ヶ月以内に行わなければなりませんので、ご注意下さい。
【必要書類:婚姻証明書(日本語の訳文要)、出生証明書(日本語の訳文要)、日本人の戸籍謄本(本籍地以外の役場に届出る場合)】

*必要書類は、申請をする場所や法改正等により異なりますので、必ず事前に申請先にご確認下さい。

日本で夫婦として一緒に住みたいとお考えの場合は、上記の手続きが完了した後に入国管理局に対して、ビザ(在留資格)の申請手続きを行います。