お相手の外国人の方が、外国に居住をされていて日本に呼び寄せる場合は、日本人同士が結婚をして一緒に暮らす場合と異なり、様々な書類の収集や手続きを経た上で所定の許可を得なければ実現出来ませんので、一般の方が想像する以上に手間と時間が掛かります。女性解説員

ここでは、日本以外の国に在住されている外国人の方と結婚をして、日本で生活出来る様になるまでの一例を大まかな流れでご説明いたします。それぞれが置かれた状況によって、手順が異なることがありますので、その点はご了承ください。

1.お互いの結婚の意思と条件(年齢や再婚禁止期間等)の確認

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2.必要書類の収集

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3.日本の役場での婚姻届(証人2名が必要です)
≪中国の場合は、先に中国での手続きを行います≫

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4.お相手の国での婚姻手続き
≪3との順序は一部の例外を除き、逆でも構いません≫

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5.お住まいになる地域を管轄する入国管理局での在留資格認定証明書の発行申請。

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6.1ヶ月~3ヶ月程度の審査期間を経て、入管より認定証明書の発行

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7.お相手の外国人の方へ、在留資格認定証明書を送付します

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8.外国にある日本大使館(領事館)にて、送付された在留資格認定証明書とパスポート等を

持参してビザ(査証)を発行してもらいます

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9.ビザの発行が済めば、基本的に日本への入国が可能となりますので、晴れて一緒に暮らすことが出来るようになります

※最近では、偽装結婚が非常に多いことから、入国管理局への申請事項は非常に細かく、結婚に至るまでの経緯や理由書への記載に不備や矛盾点等があれば、たとえ偽装ではない真実の結婚であっても審査期間が伸びたり、場合によっては在留資格認定証明書が発行されないこともありますので、細心の注意を払う必要があります。また、交際を立証する文書等の重要性が増しており、明らかに以前に比べて審査が厳しくなっています