マレーシア人との国際結婚を日本側から行う場合の手続きの流れ|
国際結婚での配偶者ビザ取得代行センター
マレーシア人の方との婚姻手続きは次のどちらの流れも可能ですが、日本に住所をお持ちでないマレーシア人の方は、通常は、先にマレーシア側から婚姻手続きを行うことになります。
【日本側から婚姻手続きを行う方法】
①マレーシア人の方が、在日マレーシア大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
取得するためには、次の書類が必要です。なお、マレーシア人の方が、16歳または17歳の場合はマレーシア政府の、18歳から20歳の場合は父親の承認が必要です。また、婚姻歴がある場合は、配偶者が死別した場合は死亡証明書、離別した場合は離婚証明書も必要です。
(マレーシア人の方がイスラム教徒である場合の必要書類)
・パスポート(日本人の方は、運転免許証または健康保険証でも可)
・日本人の方の戸籍謄(抄)本
・日本人の方の住民票
・日本人の方のイスラム入信証明書
※予め日本人の方が、イスラム教に入信する必要があります。
・父またはイマーム(イスラム導師)の結婚許可書
※日本人の方またはマレーシア人の方が、女性である場合に必要です。
・マレーシア人の方のIC(身分証明書)
・マレーシア人の方の出生証明書
・マレーシアの州の宗教機関の結婚許可書
(マレーシア人の方が非イスラム教徒の場合の必要書類)
・パスポート(日本人の方は、運転免許証または健康保険証でも可)
・日本人の方の婚姻要件具備証明書及びその訳文
・マレーシア人の方のIC(身分証明書)
・マレーシア人の方の独身証明書
※独身証明書は、在日マレーシア大使館で宣誓を行い、家族などを通してマレーシア本国の婚姻登録所へ宣誓供述書を提出することで取得できます。
②日本の市区町村役場へ、婚姻届を提出する
婚姻届を提出する際は、他に次の書類が必要です。
・マレーシア人の方の婚姻要件具備証明書
・マレーシア人の方のパスポート
※日本人の方の本籍地以外で届け出る場合には、戸籍謄本も必要です。
③婚姻届後6ヶ月以内に、在日マレーシア大使館へ報告的届出を行う
届出以外には、次の書類が必要です。
・婚姻届受理証明書または婚姻届記載事項証明書
※マレーシア人の方がイスラム教徒でない場合は、次の各書類も必要です。
・パスポート(日本人の方とマレーシア人の方)
・在留カード(マレーシア人の方が在留している場合)
・結婚後の戸籍謄(抄)本
・結婚後の住民票
・マレーシア人の方のIC(身分証明書)
・マレーシア人の方の出生証明書
【マレーシア側から婚姻手続きを行う方法】
①日本人の方が、在マレーシア日本国大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得する
取得するためには、次のような書類が必要となります。なお、婚姻歴がある場合、配偶者が死別した場合は死亡証明書、離別した場合は離婚証明書も、在マレーシア日本国大使館で取得する必要があります。
・日本人の方のパスポート
・日本人の方の戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内に発行されたもの)
・マレーシア人の方のIC(身分証明書)
②日本人の方がマレーシア外務省へ行き、日本人の方の婚姻要件具備証明書に認証を受ける
日本人の方のパスポートと、マレーシア人の方のIC(身分証明書)も持参します。
③本籍地のJPN(Jabatan Pendaftaran Negara、国家登録局)へ婚姻届を提出
マレーシア人の方が、16歳または17歳の場合はマレーシア政府の、18歳から20歳の場合には父親の承認が必要となります。
・婚姻届
※クアラルンプールのJPNで入手できます。郵送の場合は書類が届くまで2~3週間かかります。
・婚姻要件具備証明書
・日本人の方の戸籍謄本
・日本人の方のパスポートの写し
・マレーシア人の方のIC(身分証明書)
④婚姻届が21日間役所に貼り出され、異議がなければ、本籍地のJPNでセレモニーを行う
⑤マレーシアにある日本大使館または日本の市区町村役場へ報告的届出(婚姻届出)を行う
・婚姻届:2通
・日本人配偶者の戸籍謄本(6か月以内に発行されたもの):2通
・婚姻証明書(マレーシア人の方がイスラム教徒である場合、イスラム系婚姻証明書)
・日本人配偶者のイスラム入信カード(マレーシア人の方がイスラム教徒である場合)
・マレーシア人配偶者の出生証明書
・マレーシア人配偶者のIC(身分証明書)
※婚姻届と戸籍謄本以外は原本を提示し、写しを2通ずつ提出します。
※日本語表記でない書類は、和訳した書類を通数分付ける必要があります。
なお、イスラム教徒の男性は4人まで妻帯が可能です。ただし、二人目以降の妻の場合は特別な手続きが必要となります。
マレーシア人と国際結婚するための手続きは、当事務所でサポートできます。
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