ルーマニア人の方と結婚する手続きは、日本で先に婚姻届を提出する方法と、ルーマニアの市役所で先に結婚手続きを行う方法があります。
【日本で先に婚姻届を提出する方法】
①ルーマニア人の方が在日ルーマニア大使館で、独身で結婚できる旨宣誓した証明書を取得する
・パスポート
※婚姻歴がある場合、配偶者が離別の場合はルーマニアの裁判所の離婚判決文、死別の場合は死亡証明書が必要です。
②日本の市区町村役場へ、婚姻届を提出する
【必要書類】
・婚姻届
・上記①の宣誓証明書(和訳付き)
・ルーマニア人の方の出生証明書(和訳付き)
・在留カード(日本に在留している場合)
・日本人の方の顔写真入り証明書(運転免許証等)、印鑑
※日本人の方の本籍地以外で婚姻届を提出する場合には、戸籍謄本も必要です。
※ルーマニア人の方に婚姻歴がある場合、配偶者が離別の場合はルーマニアの裁判所の離婚判決文、死別の場合は死亡証明書が必要です。
③在日ルーマニア大使館へ報告的届出を行う(婚姻届から6か月以内)
【必要書類】
・婚姻届受理証明書、結婚後の戸籍謄本(外務省でアポスティーユ認証がされたもの)
・当事者二人のパスポート
・ルーマニア人の方の出生証明書
【ルーマニアで先に結婚手続きを行う方法】
・戸籍謄本・パスポート
※婚姻歴がある場合、配偶者が離別の場合は離婚証明書、死別の場合は死亡証明書が必要です。
②ルーマニア人の方の居住地の市役所へ、結婚手続きを行う
【必要書類】
・結婚宣誓書
※日本人の方がルーマニア語を解しない場合、大抵は公認の通訳が必要です。
・日本人の方の婚姻要件具備証明書
・戸籍謄本(ルーマニア語訳、アポスティーユ認証付き)
※日本人の方に婚姻歴がある場合、配偶者が死別した場合は死亡、離別した場合は離婚の記載がある戸籍謄本が必要です。
・当事者二人の健康診断書(ルーマニア人の方の居住地にある市役所指定病院が発行。有効期間は14日間)
・当事者二人のパスポート
・ルーマニア人の方の出生証明書、身分証明書
※婚姻歴がある場合、配偶者が死別した場合は死亡証明書、離別した場合は離婚証明書も必要です。
③上記②の市役所が10日間の結婚公示後、申請後11日から14日までの間に民事婚の結婚式を行う。2人の証人を同伴した婚姻登録から約2週間後、結婚証明書が発行される
④結婚証明書へルーマニア外務省の認証を受け、在ルーマニア日本国大使館又は日本の市町村へ婚姻届を提出する(婚姻登録から3か月以内)
【必要書類】
・結婚証明書(和訳付き)
・戸籍謄本(本籍地で提出する場合は不要)
・当事者二人のパスポート(ルーマニア人の方は和訳付き)
・ルーマニア人の方の出生証明書(和訳付き)