スリランカ人と国際結婚するための手続きの流れ|国際結婚での配偶者ビザ取得代行センター

スリランカ人の方との結婚の手続きは、日本とスリランカのどちら側が先でも問題ありません。

ただ、取り寄せる書類の多さや条件のややこしさなどを考えれば、先にスリランカ側から手続きを行うことお勧めいたします。

また、結婚手続きを行うためのスリランカ滞在期間は約1週間程度です。
スリランカはスリランカ人以外の方との結婚手続きが比較的行いやすい国とも言われております。

お仕事の都合などで、どうしてもスリランカへ渡航できない場合でなければ、先に日本側の手続きを行うよりもスリランカ側の手続きを行った方が、比較的早く結婚手続きが出来るのではないかと思います。

それでは、スリランカ人の方との結婚の手続きの流れをご案内いたします。

【婚姻手続きをスリランカ側から行う場合】

① 日本人の方の本籍地役場に「戸籍謄本」を請求し、取得します。

② ①で取得した「戸籍謄本」を外務省にて認証してもらいます。

※ 場所は東京でも大阪でも構いません。
東京:東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階 外務省領事局領事サービスセンター 証明班
大阪:大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4階 外務省 大阪分室 証明班

③ ②で取得した「認証済み戸籍謄本」を駐日スリランカ大使館にて認証してもらいます。

※ 駐日スリランカ大使館の認証の受付は、平日午前のみとなります。

④ スリランカに渡り、「認証済み戸籍謄本」をもとに在スリランカ日本国大使館にて、英語の「婚姻要件具備証明書」と「出生証明書」を作成してもらいます。申請日の翌開館日には交付されます。

※ 日本人の方に離婚や死別の経験がある場合には、この時に、離婚・死亡証明書も作成してもらう必要があります。
※ この方法を取らないで、あらかじめ日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得し、駐日スリランカ大使館で認証し、在スリランカ日本国大使館で婚姻要件具備証明書を発行する方法もあります。

【作成に際して必要となる書類】

≪日本人の方が用意する必要書類≫

ア 申請書(大使館備え付け)
イ 「認証済み戸籍謄本」(日本の外務省及び駐日スリランカ大使館で認証しているもので、発行から3か月以内のもの)
※ 過去に婚姻歴がある場合には婚姻歴が分かるもの全て
ウ パスポートの原本提示

≪スリランカ人の方が用意する必要書類≫

A スリランカ人の方の出生証明書(Birth Certificate)の謄本
※ スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行のもの
B (未成年の場合)法定代理人(両親など)の婚姻同意書

⑤ 婚姻予定地の地方登記事務所に二人で出頭し、婚姻登記申請をし、「婚姻証明書」を発行してもらいます。

【作成に際して必要となる書類】

≪日本人の方が用意する必要書類≫ ※日本語の書類は全て翻訳が必要で、認証も必要です。

ア パスポートの原本提示(写真とスタンプのページのコピーも必要となります)
イ 証明写真2枚(パスポートサイズ、カラー)
ウ ④で取得した「婚姻要件具備証明書」と「出生証明書」の原本
※ 離婚や死別の経験がある場合には、この時に、離婚・死亡証明書も必要になります。
※ 日本人の方は、婚姻登記の申請前に最低4日間はスリランカに滞在する必要があります。ただし、地方登記事務所から特別に許可を得られた場合は、婚姻証明書の即日の発行も可能です。

≪スリランカ人の方が用意する必要書類≫

A パスポートの原本提示
B 証明写真2枚(パスポートサイズ、カラー)
C 「出生証明書」の原本

⑥ スリランカ外務省にて、⑤で登記申請した「婚姻証明書」を認証してもらいます。

⑦ スリランカの日本大使館又は日本の市区町村役場に以下の書類を提出します。

※ スリランカ人の方とすぐにでも日本で暮らすための配偶者ビザを取得したいとお考えの場合には、日本の市区町村役場で届出を行ってください。スリランカの日本国大使館で手続きを行った場合には、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2~3か月かかる可能性が高いためです。

【提出する書類】

≪日本人の方が用意する必要書類≫

ア 婚姻届書(大使館備え付け)2通(婚姻前後で本籍が変わる場合は3通)
イ 戸籍謄本原本1通とコピー1通(婚姻前後で本籍が変わる場合は原本2通とコピー1通)
ウ 本人確認書類(運転免許証等)の提示
エ 印鑑

≪スリランカ人の方が用意する必要書類≫※書類には和訳文も必要です。

A 出生証明書の謄本(スリランカの地方登記事務所発行)原本1通とコピー1通(婚姻前後で本籍が変わる場合は原本2通とコピー1通)
B 婚姻証明書(スリランカの地方登記事務所発行)原本1通とコピー1通(婚姻前後で本籍が変わる場合は
原本2通とコピー1通)
C 婚姻要件具備証明書のコピー1通(婚姻前後で本籍が変わる場合はコピー3通)

【婚姻手続きを日本側から行う場合】

① 駐日スリランカ大使館にてスリランカ人の方の婚姻要件具備証明書を取得します。

※ この取得は、基本的に日本で暮らしているスリランカ人の方(就労ビザや留学ビザなど、中長期ビザで滞在している方)が対象です。ただ、短期滞在ビザでも発行できるケースがございますので、駐日スリランカ大使館に確認してみましょう。
※ 申請の窓口受付は、平日午前のみです。交付は基本的には申請の当日ですが、混雑具合で翌日になることもあります。

【取得に際して必要となる書類】

≪日本人の方が用意する必要書類≫

ア パスポート
イ 「戸籍謄本」及び「婚姻要件具備証明書」
※ 定翻訳家が作成した英訳文が必要です。日本には認定翻訳家はいませんが、駐日スリランカ大使館で翻訳してもらうことが可能です。
※ 離婚経験がある場合には「離婚届受理証明書(英訳も)」必要となります。

●「婚姻要件具備証明書」を外務省で認証してもらう方法●

法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得できましたら、外務省で認証してもらいます。認証してもらう方法は窓口へ直接持参するか郵送で認証申請するかの方法です。違いとしましては、直接持参ですと、翌日には受け取ることができますが、郵送申請した場合ですと、10日から2週間ほどの時間を要します。そのため、急いでいる場合には直接持参するのが良いでしょう。

【必要となる書類】

・申請書(外務省のHPよりダウンロード)
・婚姻要件具備証明書(法務省発行)
・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)提示 ※ 窓口申請のみ
・返送先を記入した封筒(切手添付) ※郵送申請 窓口申請で返送を郵送で希望する場合

≪スリランカ人の方が用意する必要書類≫

A 申請書(大使館備え付け)
B スリランカ人の方のパスポート又は在留カードを提示
C スリランカ人の方の出生証明書又はその認証済みのコピー(公認の英語翻訳をした書類のみでは受け付けは出来ません。原本も必要です。)
D スリランカ人の父又は母(お亡くなりの場合には兄弟姉妹)が作成した「宣誓供述書」(QRコードの付いた書類)
※ スリランカの弁護士が認証し、更に最高裁登録官が認証するか、又はスリランカの治安判事が認証し、更に司法省が認証し、その後、スリランカ外務省領事部の認証を受ける必要があります。
※ スリランカ人の方に離婚・死別経験があれば、それも「宣誓供述書」に記載し、認証してもらう必要があります。また、別の婚姻関係がなく今回の結婚において法的な障害がないことも明記してください。
さらに離婚の場合には、外務省領事部の認定を受けた地方裁判所が発行した離婚仮判決と離婚判決謄本の準備も必要です。
死別経験の場合には、死亡証明書の原本・認証されたコピーの準備も必要です。
※ 父母がお亡くなりの場合には、兄弟姉妹の出生証明書や父母の死亡証明書の原本・認証されたコピーなどを提出します。

② 日本の市区町村役場に以下の書類を提出します。

【提出する書類】

≪日本人の方が用意する必要書類≫

ア 婚姻届(成人の証人2人からの署名押印してもらった書類)
イ 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)提示
ウ 戸籍謄本(届出をする役所以外の地に本籍を置いている場合)

≪スリランカ人の方が用意する必要書類≫

A 婚姻要件具備証明書(和訳付き)
※ 婚姻要件具備証明書は、駐日スリランカ大使館で入手することが可能です(郵送請求も可能)
B 出生証明書(和訳付き、スリランカ外務省の認証付き)
C パスポート又は在留カード(和訳付き)
D 前婚が離別・死別の場合は離婚判決書・死亡証明書(和訳、スリランカ外務省の認証付き)

③ 日本での婚姻後、スリランカ人の方が駐日スリランカ大使館に婚姻を報告して、「婚姻証明書」を取得します。

※ 「婚姻証明書」の申請受付は平日午前のみです。
※ 郵送申請も可能です。郵送の場合は上に必要書類の他、婚姻証明書を発行依頼したいということが分かる文章(英語又はスリランカ語)と切手を貼った返信用封筒が必要です。(1週間程度かかります)

【必要書類】

≪日本人の方が用意する必要書類≫

ア 日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの、英訳付き、日本国外務省の認証付き)又は婚姻届受理証明書(婚姻届を提出した役所で取得する)
イ 日本人のパスポート提示

≪スリランカ人の方が用意する必要書類≫

A 申請書(大使館備え付け)
B スリランカ人のパスポート提示
C 証人の方(2人)のパスポート、在留カードの提示
※ 承認1人はスリランカ人の方、もう1人はスリランカ人の方又は日本人の方で構いません。日本人の方が証人の場合には、パスポートと運転免許証を提示することになります。

以上、スリランカ人の方との結婚の手続きの流れのご案内です。
変更されている可能性等などありますので、できる限り提出先や取得先の役所等で確認しつつ、結婚手続きを進めてもらうのが良いと思います。

スリランカ人の方と国際結婚するための手続きは、当事務所でサポートすることができます。
お気軽にご連絡ください。