留学生の方は、留学ビザで日本に在留していらっしゃるかと思います。

この留学ビザをお持ちの方が配偶者ビザに変更される場合に気を付けなければならない注意点があります。

 

以下で、この注意点について説明いたしますので、確認してみましょう。

 

【留学生と国際結婚して配偶者ビザを取得する際の注意点】


留学生と国際結婚で一番気を付けなければならない注意点は、教育機関に在籍しているかどうかという点です。

卒業ではなく、既に学校を退学してしまっているなど教育機関に在籍していない状態が一定期間続いていると、配偶者ビザの審査が厳しくなってしまいます。

上記の内容は、入管法第22条の4に定める在留資格の取消事由と関係します。

留学ビザの場合、留学の在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合には、法務大臣はその在留資格を取り消すことができると入管法は定めています。

要するに、教育機関に行っていない状態が3か月以上続く場合には、留学ビザが取り消される可能性があるわけです。

また、実際に留学ビザが取り消されていない場合でも、取消事由に該当するような方の配偶者ビザの申請については、消極的な自由として大きなマイナス点となります。

そのため、このような状況に陥ることのないよう、留学生の方が配偶者ビザに変更することをお考えの場合には、計画的に留学ビザから配偶者ビザの申請準備をすることが肝心です。

以上、留学生と国際結婚して配偶者ビザを取得する際の注意点についての解説です。

入国管理局へのビザ申請についてお困りの際は、お力になれます。

どうぞお気軽にご連絡ください。

お持ちしております。