中国人の方との結婚手続きは、原則として中国での結婚手続きを先に行います。
なお、手続きは、お相手の中国人の方が、日本在住の場合と中国に居住されている場合とで婚姻届けの提出先が異なります。
◆お相手の方が中国居住の場合で、中国の婚姻登記処にて婚姻手続をする場合
1.日本人の方、及び中国人配偶者の方それぞれが、以下の書類をご用意の上、中国人配偶者の居住地の婚姻登記所で結婚の届出をします。
【基本的な提出書類(婚姻登記処により異なりますので、事前にご確認下さい)】
◆日本人側の必要書類
(法務局にて発行してもらった後、外務省及び在日中国大使館での認証手続きが必要です。なお、中国の日本大使館(領事館)での発行も可能です。)・パスポート
◆中国人側の必要書類
・身分証
・戸口簿(日本で言う、戸籍謄本に近いものです)
2.中国での手続き完了後、日本の住民登録をされている市区町村役場又は本籍地の役場に婚姻届を提出します(中国にある日本領事館でも可能です)。
【基本的な提出書類(役所により異なりますので、事前にご確認下さい)】
・結婚公証書(中国の公証処又は在日大使館にて発行してもらいます。日本で暮らす場合は、入管申請でも使用しますので、合計2通を取得する必要があります)
・国籍公証書(中国人の方の分。中国の公証処又は在日大使館にて発行してもらいます)
・出生証明書(中国人の方の分。中国の公証処又は在日大使館にて発行してもらいます)
・戸籍謄本(日本人の方の分。本籍地の役場に届出をする場合は不要です)
・届出をされる方の印鑑
◆中国人配偶者の方が、留学や就労等のビザで、すでに日本にお住まいの場合
在日中国大使館では婚姻登記を受け付けておりませんので、この場合は大使館にて中国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」を発行してもらった後、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。
【市区町村役場での基本的な提出(提示)書類(役所により異なりますので、事前にご確認下さい】
・婚姻要件具備証明書(日本語での翻訳文が必要です)
・日本人の戸籍謄本(提出先の役場が、本籍地の役場である場合は提出不要)
・パスポート
・外国人登録証
以上の手続きを完了させると、法律的にお二人が婚姻関係にあることが認められます。
日本で夫婦として一緒に暮らしたい場合には、上記の手続きを完了させた上で、さらに入国管理局でビザ(在留資格)の手続きをする必要があります。
すでにお相手の中国人の方が日本に居住されている場合は、留学や就労ビザ等(各種あります)から日本人配偶者となるビザへの変更手続きをします。
また、日本以外の外国で居住している場合は、「在留資格認定証明書」と言う入国管理局が発行する証明書の取得手続きを行って、「日本人の配偶者等」と言うビザを取得する必要があります。