インド人の方との婚姻手続きは次のどちらの流れも可能ですが、日本に住所をお持ちでないインド人の方は、通常は、先にインド側から婚姻手続きを行うことになります。
【日本側から婚姻手続きを行う方法】
①インド人の方が、次の各書類を用意する
・インド人の方が独身である旨の、本人の宣誓供述書(AFFIDAVIT)(和訳付き)
・申述書(AFFIDAVIT VERIFICATION)(和訳付き)
※インド人の方の親族が本人の独身を証明し、インドの裁判行政官が認証した書類です。
・インドの所属州大臣発行の未婚証明書(和訳付き)
・宣誓供述書と申述書に基づいた、在日インド大使館発行の独身証明書(和訳付き)
・インド人の方のパスポート(和訳付き)
・インド人の方の在留カード
※離婚または死別の履歴がある方は、インド外務省の認証を受けた離婚証明書または死亡証明書が必要です。
②日本の市区町村役場へ、①の書類とともに「婚姻届」を提出する
受理または不受理の判断のため法務局に照会される可能性があり、2、3ヶ月かかる場合もあります。
③婚姻届受理証明書と婚姻の記載のある戸籍謄本を取得し、日本の外務省で認証を受ける
④英訳文を添付した③の書類に、在日インド大使館で認証を受ける
⑤認証を受けた婚姻届受理証明書と戸籍謄本を持参し、在日インド大使館への婚姻の報告的届出を行う
婚姻当事者2人と立会人3人が、本人確認書類を持参して出頭する必要があります。
⑥インドの婚姻証明書が発行される
【インド側から婚姻手続きを行う方法】
①インド人の方が宗教または非宗教であることに応じた、次のいずれかの婚姻手続法を行う
・ヒンズー婚姻法(インド人の方が、ヒンズー教徒、シーク教徒、ジャイナ教徒、仏教徒の場合)
・キリスト教婚姻法(3週間から1ヶ月間の周知期間が必要)
・婚姻特別法(異なる宗教の方同士にも同じ宗教の方同士にも、優先的に適用)
※日本人の方は、婚姻前にインド人の方と同じ宗教に入信する必要があります。
②インド人の方の住民登録地にある婚姻登録事務所に行き、登録官に婚姻登録申請を行う
婚姻当事者と証人3人が登録官の前で、独身、年齢、婚姻障害に該当しないことなどの宣誓書を作成します。
(必要書類)
・日本人の方の婚姻要件具備証明書(翻訳、アポスティーユ認証付き)
・日本人の方の戸籍謄本(翻訳、アポスティーユ認証付き)
※離婚や死別の履歴がある場合は、離婚や死亡の記載のある戸籍謄本が必要になります。
・日本人の方のパスポート
・日本人の方の証明写真
・インド人の方の身分証明書
③婚姻当事者が挙式し、婚姻登録事務所で約30日間婚姻が公示された後、婚姻証明書が発行される
④在インド日本国大使館または日本の市区町村役場へ「婚姻届」を提出する
(必要書類)
・婚姻の記載のある戸籍謄本
・婚姻証明書(和訳付き。原本を提示し、コピーを提出)
※宗教婚の証明書でなく、婚姻日より3ヶ月以内に裁判所など公的機関が発行した婚姻証明書が必要です。
・インド人の方のパスポート(和訳付き)
・日本人の方のパスポート
なお、手続きに必要な書類などは地域や申請機関などで異なる可能性がありますので、予め申請先に確認することをおすすめします。
インド人の方との国際結婚の手続きは、当事務所でサポートできます。
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