日本と外国人配偶者の国の両方(場合によっては片方)で婚姻手続きを完了させただけでは、日本で一緒に暮らすことは出来ません。女性解説員

これは、良く誤解をされている部分ですが、入国管理局(以下、入管)と言う所から、日本で暮らしても良いというお墨付きを貰えなければ、例え法律的に結婚が成立していても原則として日本に来ることは出来ませんので十分ご注意下さい。

さて、手続きに入る前に、入管での現状についてお話をさせて頂きます。

日本人と結婚をした相手の外国人の方に与えられる「日本人の配偶者等」と言う在留資格(ビザ)を取得しますと、基本的に職業の制限がなくなり、合法的に日本に滞在出来るようになることから、これを利用しての偽装結婚が急増しております。

その為、入管での審査は非常に厳しくなっており、現在の状況を始め、出会いから結婚に至るまでの、とても細かい点をチェックされます。

少しでも不自然な点や矛盾する点等があって、納得させられるだけの説明が出来なければ、例え真実の結婚であっても承認されない可能性がありますので、提出前には念入りなチェックをすることが大切です

また、最近では、法定書類ではない、交際を立証する書面等を用意出来ない場合は、非常に厳しい判断をされるケースが増えてきており、明らかに入管の審査は難化傾向にあります。

余談が長くなってしまいましたが、一般的な手続きとしては、以下の通りです。

1.日本とお相手の方の国との両方(一部例外で片方だけの手続で済む場合有)で、結婚手続きを行う。
(結婚が法律的に成立していれば良いので、結婚式は必ずしも挙げなくても大丈夫です)

2.日本と外国の両方で結婚手続きを行ったことを証明する書類や、日本で生活していけるだけの経済力を証明する書類(課税証明書や納税証明書等)、身元保証書、入管からの質問書等を完全に取り揃えた上で、申請を行います(当事務所へご依頼を頂ければ、ご依頼者様は入管へ行く必要がなくなります)。

3.一定期間の審査後(早ければ1ヶ月以内ですが、最近では3ヶ月以上掛かることも珍しくありません)、入管より通知が来ます。

4.お相手の方が外国に居住されている場合は、入管から発行された「在留資格認定証明書」をお相手の方へ送り、外国にある日本大使館(領事館)にてビザの発給を受けた後、日本へ入国します。
*「在留資格認定証明書」の発行から3ヶ月以内に日本へ入国する必要がありますので、ご注意下さい。

最初の申請で、疑念を持たれて不許可になってしまいますと、それを覆すことは非常に困難です。従いまして、申請にあたっては、念には念を押して慎重に行う必要があります。