ブルガリア人の方との結婚の手続きは、日本とブルガリアのどちら側が先でも問題ありません。
それでは、ブルガリア人の方との結婚の手続きの流れをご案内いたします。

【ブルガリア側から先に婚姻手続を行う場合】

① 婚姻当日にお二人そろって婚姻登録官の面前で婚姻の宣誓などを行うことにより成立します。

その際に、日本人の方が準備しておくべき書類は一般的には、以下の通りです。
※詳細につきましては、婚姻手続きを行う役場(Municipality)に直接確認してください。
(役場によりましては1か月前に当事者が揃って予約を行わなければいけない場合もありますので、注意が必要です。)
≪日本人の方の必要書類≫
1 婚姻要件具備証明書
〈在ブルガリア日本国大使館にて取得する場合〉
婚姻要件具備証明書の申請には、以下の書類とともに日本人の方ご自身で直接大使館に行く必要があります(代理申請は認められていません)。
・戸籍謄本1通(3か月以内に発行されたもの)
・パスポート
・お相手の方の「Family Status」

※ 「Family Status」とは
ブルガリアにおける身分登録簿のようなもので、氏名、ID番号、個人番号、住所、既婚・未婚の別、離婚の有無などの身分関係事実が記載されていて、リッチナ・カルタ(IDカード)に記載されている住所地を管轄する役場が発行するものです。

実際に、婚姻要件具備証明書を役場に提出する際には、この証明書にブルガリア外務省にて認証を受ける必要があります。

※ 交付期間は、通常3日程度です。早期発給(エクスプレス:4時間以内、ファースト:翌日)も可能ですが、通常より手数料は高くなります。
※ 詳細につきましては、ブルガリア外務省に確認してみましょう。

〈日本国内にて取得する場合〉
婚姻要件具備証明書は、日本国内においても本籍地役場や住所地を管轄する法務局から交付を拭けることは可能です。
申請に際して一般的に必要となる書類は以下の通りです。
※ 詳しくは、本籍地役場や法務局に確認してください。

・戸籍謄本
・お相手の方の婚姻要件具備証明書(和訳文付き)

また、日本国内で婚姻要件具備証明書を取得した場合には、日本の外務省による認証(アポスティーユ証明)やブルガリア語訳が必要となりますので、注意が必要です。

2 戸籍謄本1通(日本の外務省による認証(アポスティーユ証明)が付されているもの)

3 健康診断書(健康診断(HIV検査を含む)は各役場指定の医療機関が実施します)

4 パスポート

※ 過去に婚姻歴を有する方の場合は、「離婚証明書」、または配偶者だったの方の「死亡証明書」が必要になることもあります。

②日本への婚姻の報告

ブルガリア側で婚姻しただけでは、日本側の戸籍に婚姻した事実が反映されません。戸籍に反映されないと、日本の法律上では「独身」ということになります。

婚姻の事実を戸籍に記載するためには、婚姻成立日から3カ月以内に、日本に対しても婚姻届を提出することになります。

この婚姻届の提出は、在ブルガリア日本国大使館に届け出ることも可能ですし、日本の役場に直接届けることも可能です。

【日本側から先に婚姻手続を行う場合】

①日本の方式での婚姻は、日本の市区町村役場に婚姻届を届け出て、受理されたときに成立します。

※ブルガリアにおいて、日本人とブルガリアの方の婚姻届を在ブルガリア日本国大使館に届け出ることはできません。

日本の市区町村役場に婚姻届を届け出る際に必要となる一般的な書類は以下の通りです。
※ 詳しくは、市区町村によって若干異なる場合もありますので届出先の役場に確認してください。

1 婚姻届
2 日本の方の戸籍謄本
3 お相手の方の婚姻要件具備証明書(Family Status Certificate for Contracting Marriage to a Foreign National in a Foreign Country)(和訳文付き)

日本にある在日ブルガリア大使館にて、婚姻要件具備証明書の取得が可能かどうか、また必要な書類について確認してみましょう。

一般的にはお相手の方の「Family Status」が必要となります。
ただし、ブルガリアは手続きがしばしば変わりますので、必ず在日ブルガリア大使館に確認してから、手続きを進めましょう。

また、在日ブルガリア大使館にて婚姻要件具備証明書の取得が出来ない場合には、大使館に婚姻要件具備証明書に代わるものを発給してもらえるかを確認してみましょう。

4 お相手の方の国籍を証する書類(出生証明書)(和訳文付き)

②ブルガリアへの婚姻の報告

在日ブルガリア大使館に行きブルガリア側の婚姻手続を行います。

日本側の婚姻手続で取得しました婚姻届受理証明書と後日配偶者の記載がある戸籍謄本を用意して、ブルガリア大使館にて手続きを行います。

※ 必要書類の詳細は、在日ブルガリア大使館に確認してください。

ブルガリア人の方との国際結婚の手続きは、当事務所でサポートできます。
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