タイ人の方との結婚手続きは、日本とタイのどちらの手続きを先に行っても問題はありませんが、日本での手続きを先に行った方が、時間と手間の節約になりますので、ここでは日本の手続きから行う場合のご説明を致します。タイ人女性解説員

1.住所地又は本籍地の市区町村役場にて婚姻届を提出します。

日本人は、本籍地以外の役場に提出する場合は戸籍謄本が必要ですが、それ以外は基本的には不要です。

タイ人は、下記の書類を用意する必要があります。
A.住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)または、国民登録事項証明書(ベーブ・ラプローン・ライーンガーンタビエン・ラーチャドーン)(英訳、和訳1部ずつ必要) 。タイ人が登録されている郡役場で取得出来ます。

B.婚姻要件具備証明書(英訳、和訳1部ずつ必要)
※在日タイ大使館で取得する場合に必要な書類
・査証が有効なパスポートのコピー
・写真
・タイの身分証明書とコピー
・住居登録謄本(バイ・タビエン・バーン)
・独身証明書 英訳・和訳が必要で、ガルーダ印(タイ王国の認定印)が必要
・離婚証明書(離婚経験者の場合)

C.離婚証明書(離婚歴がある場合 英訳・和訳文が必要)
D.改姓・改名をしている場合はその証明書(英訳・和訳文が必要)
E.20歳未満の場合は父母の同意書
F.申述書 婚姻要件を具備している旨を本人が宣誓した書面です。原文がタイ語であっても、申述書についてはタイ国外務省の認証は不要です。(和訳1部が必要)

※タイ国郡役場発行の証明書は、タイ語なので日本に提出するために、英語と日本語に翻訳して下さい。タイ語原本と英訳文の書類については、タイの外務省にて翻訳の認証を受けて下さい。和訳文についての認証は必要なく、翻訳のみで問題ありません。

※住居登録証謄本、離婚登録証、改姓改名証明書等の原本は提出しない様、ご注意下さい。原本を提出してしまうと返却してくれないこともあり、今後、問題が起こる可能性があります。必ず写しに書類を発行した郡役場の印をもらい謄本を作成して謄本を提出するようにして下さい。

2.婚姻関係が記載された戸籍謄本を、在タイ日本大使館に提出をし、婚姻証明書(英文)を発行してもらいます(英文のみです)。

【必要書類:戸籍謄本 (発行後3ケ月以内のもの)、タイ人配偶者の身分証明書(原本及びコピー)、タイ人配偶者の住居登録証(原本及びコピー)、タイ人配偶者のパスポート(原本及びコピー(身分事項のページ)未取得の場合は不要)、委任状 (日本人配偶者が申請時に日本大使館までいけない場合)必ず委任者、受任者の署名捺印が必要です(委任者は、委任状本文内に受任者の氏名を自筆で記入してください。) 】

3.タイ国郡役場にて婚姻登録をします

先に発行された英文の婚姻証明書をタイ語に翻訳し、タイの外務省にて両方とも認証を受けます。その後、認証を受けた婚姻証明書(英文)及びタイ語訳文を、タイ人配偶者が居住地を管轄する郡役場に持参して婚姻の届けを行います。

なお、日本で先に婚姻手続きをした場合は、タイ国で先に手続きをした場合に発行される婚姻登録証は発行されません。
以上で日本、タイ両国での婚姻手続きは完了となりますが、日本で夫婦として一緒に暮らして行きたい場合は、このあと、入国管理局に対してビザ(在留資格)の申請手続きを行う必要があります。