マカオ(澳門特別自治区)人の方との結婚の手続きは、日本とマカオ(のどちら側が先でも問題ありません。
ただ、将来的にマカオで生活することをお考えであれば、先にマカオ側から手続きを行うことお勧めいたします。
(マカオでは結婚登記が難しく、マカオの結婚証明書が手に入らないためです)
それでは、マカオ人の方との結婚の手続きの流れをご案内いたします。
【婚姻手続きをマカオ側から行う場合】
① 日本人の方の本籍地役場に「戸籍謄本」を請求し、取得します。
② 在香港日本国総領事館にて、「婚姻要件具備証明書」を入手します。
※ マカオには日本の領事館はなく、香港の日本国総領事館が兼務しています。
【作成に際して必要となる書類】
≪日本人の方が用意する必要書類≫
ア ①で取得した「戸籍謄本」
イ パスポートの原本提示
≪マカオ人の方が用意する必要書類≫
A パスポート・IDカードの原本提示
③ マカオの市民登記局に、婚姻申請をします。
【申請に際して必要となる書類】
≪日本人の方が用意する必要書類≫
ア ②で入手した「婚姻要件具備証明書」
イ パスポートの原本提示
≪マカオ人の方が用意する必要書類≫
A マカオ人の方の本人確認書類
B 役所が指定した書類
C 「声明書」(婚姻障害がないことを証明するもの)
※詳しくはマカオ民事局・結婚申請に関するホームページをご確認下さい。
https://eservice.dsaj.gov.mo/dsajservice/marriageweb/
④ 5日間の公示期間(婚姻障害の確認)。
⑤ (婚姻当事者が満18歳未満の未成年の場合)マカオ人の父母又は監護者・マカオの裁判所の許可。
⑥ 市民登記局の婚姻の許可(婚姻締結の許可で有効期限は90日)
⑦ 婚姻締結(婚姻の儀式)
法律に基づいた儀式で行います。以下、儀式の流れです。
「証人や担当官の面前で婚姻届けサイン」⇒「結婚指輪の交換」
〈出席者〉
・婚姻当事者
・証人2名(夫婦から1名ずつ):偽装結婚の防止で罰則あり。
・通訳の方(ポルトガル語や広東語):必要な場合に限る。
・婚姻儀式を行う権限を有する方
⑧ 民事登記局にて婚姻の登記
婚姻登記を行えば、マカオ側の手続きは完了し、「結婚証明書」が発行されます。
⑨ 日本の市区町村役場に以下の書類を提出します。
【提出する書類】
≪日本人の方が用意する必要書類≫
ア 婚姻届(成人の証人2人からの署名押印してもらった書類)
イ 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)提示
ウ 戸籍謄本(届出をする役所以外の地に本籍を置いている場合)
≪マカオ人の方が用意する必要書類≫
A 「婚姻証明書」(和訳付き)
B パスポート又は在留カード(和訳付き)
C その他、市役所が指定した書面
【婚姻手続きを日本側から行う場合】
① マカオの役所にてマカオ人の方の書類を取得します。
② 日本の市区町村役場に以下の書類を提出します。
【提出する書類】
≪日本人の方が用意する必要書類≫
ア 婚姻届(成人の証人2人からの署名押印してもらった書類)
イ 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)提示
ウ 戸籍謄本(届出をする役所以外の地に本籍を置いている場合)
≪マカオ人の方が用意する必要書類≫
A 婚姻要件具備証明書(和訳付き)
※ 中国大使館では、マカオの方の婚姻要件具備証明書が取得できない可能性が高いです。その場合には、マカオ特別自治区政府民事登記局発行の「声明書・婚姻記録」(和訳付き)を提出することで代用することが可能です。
※ 「声明書・婚姻記録」は1つの書類として発行されます。作成方法は以下の通りです。
(1)マカオの民事登記局に発行を申請する
(2)(マカオ人の方が日本にいらっしゃる場合)家族の方に代理で申請してもらう
※ 委任状(形式は自由です)が必要になります。
(3)(マカオ人の方が日本にいらっしゃる場合)マカオの弁護士に依頼し申請してもらう
※ 身分証明書のコピーが必要です。
B 申述書(役所で取得できます)
C パスポート又は在留カード
③ 日本での婚姻後、中国大使館に報告的届出をする必要はありませんので、②が終了すれば手続きは完了となります。
以上、マカオ人の方との結婚の手続きの流れのご案内です。
変更されている可能性等などありますし、マカオでの結婚手続きは、かなり大変かと思います。
できる限り両国の結婚を管轄する役所(「在香港日本総領事館」(マカオには日本の領事館がないため、香港の領事官がマカオも担当しております)「在日本中国大使館」など)や日本語側の婚姻届けの提出先の役所等で確認しつつ、結婚手続きを進めてもらうのが良いと思います。
マカオ人の方と国際結婚するための手続きは、当事務所でサポートすることができます。
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