台湾人の方が現在日本に滞在中であり、台湾での戸籍を取り寄せることが可能であれば、日本のみで手続きの完了が可能です!
上記以外の場合であっても、日本、台湾のどちらが先のお手続きでも大丈夫です。
※必要書類は役所等によって異なりますので、必ず事前に役所へご確認ください!
◆日本での婚姻手続きを先に行う場合

1.台湾の戸籍謄本の取得
台湾人の方が、台湾において戸籍謄本を3通取得します。日本滞在中の場合、台湾に知人がいれば台北駐日経済文化代表処にて申請書や知人への委任状の取次が可能です。
2.婚姻要件具備証明書の取得
台北駐日経済文化代表処にて申請します。
・戸籍謄本(和訳必要)
・パスポート
3.日本への婚姻届の提出
日本の市区町村役場にて行います。
・台湾人の戸籍謄本(和訳必要)・台湾人のパスポート
・日本人の印鑑
届出が受理された後、「配偶者の記載された戸籍謄本」が取得できるようになります。
こちらを3通取得してください。(うち1通は在留ビザ申請に使います)
4.台湾への婚姻届の提出
こちらは、日本でも台湾でも行うことができます。
お二人揃って台北在日経済文化代表処に向かい、台湾への婚姻届を提出します。
・配偶者の記載された戸籍謄本2通・お二人のパスポート
・台湾人のフルネームの入った印鑑
・台湾人の未婚の頃の戸籍謄本(1で取得したもの)
申請後、約2日で婚姻証明書が発行されます。
台北駐日経済文化代表処にて、「配偶者の記載された戸籍謄本」2通の認証を受けます。
その後、認証を受けた2通を添付した婚姻届を、台湾の居住地の市役所に提出します。
◆台湾での婚姻手続きを先に行う場合
1.戸籍謄本の取得
日本人の方は、住所地や本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得します。
戸籍を取得した後は、日本から台湾に向かいます。
2.婚姻要件具備証明書の取得
台湾の国際交流協会台北事務所又は高雄事務所にて「婚姻要件具備証明書」を取得します。
・日本人の戸籍謄本・日本人のパスポート(原本及びコピー)
3.婚姻要件具備証明書の認証
台湾の外交部領事事務局で、「婚姻要件具備証明書」の認証を受けます。
こちらは約2日間かかります。
4.台湾への婚姻届の提出
お二人揃って台湾の市役所に向かい、「婚姻要件具備証明書」と婚姻届である「結婚書約」を提出します。
届出が受理されると、「配偶者の記載された戸籍謄本」と「結婚証明書」が取得できるようになるので、こちらを手に入れてください。
これで台湾での手続きは終わりです。日本に戻りましょう。
5.日本への婚姻届の提出
日本の市区町村役場にて、婚姻届の提出を行います。
・結婚証明書(和訳必要)・配偶者の記載された戸籍謄本(和訳必要)
・台湾人のパスポート(未取得なら不要)
・日本人の印鑑