女性解説員ベトナム人と結婚をする場合、日本国内での手続きだけで、両国での婚姻手続きを完了させることが可能です。この場合は、何度もベトナムと日本を往復する必要もありませんし、また、日本人の方お一人で、日本側のお手続きが可能です。

ここでは、ベトナム人の方との結婚を、すべて日本国内のみで行う方法につき、ご説明いたします。

日本で結婚手続きを行う場合の流れ

1.在日ベトナム大使館にて「婚姻要件具備証明書」を入手します。
こちらの書類を発行してもらうには、現在独身であることを証明した居住自治体の証明書や公証済みの出生届が必要となります。

2.市区町村役場にて婚姻届を提出します。
【必要書類:婚姻要件具備証明書とその和訳、日本人の戸籍謄本(本籍地と同じ役場に提出する場合は不要)、日本人の印鑑、ベトナム人の出生証明書
(役場によって必要な書類が異なる場合がございますので、必ず事前に役所に確認してください)

3.婚姻届を提出した役場から書類を取得します。
お取りいただくには、「婚姻届受理証明書」、または結婚をしたことが記載された「戸籍謄本」が必要となります(戸籍に婚姻事実が記載されるまで、手続きから10日程度掛かります)

4.在日ベトナム大使館に、3で入手した婚姻届受理証明書または戸籍謄本を提出します。
手続き後、ベトナム側での婚姻手続きが完了したことを示す、「婚姻受理報告証明書」が取得可能となります。

以上の手続きが完了後、日本で夫婦として一緒に暮らして行きたい場合は、入国管理局でのビザ(在留資格)手続きが別途必要になります。

その際、3で取得した「婚姻事実の記載された戸籍謄本」、4で取得した「婚姻受理報告証明書」及び和訳が必要となりますため、大切に保管しておきましょう。