インドネシア人と結婚をする場合、日本国内での手続きだけで、両国での婚姻手続きを完了させることが可能です。この場合は、何度もインドネシアと日本を往復する必要もありませんし、また、日本人の方お一人で、日本側のお手続きが可能です。
ここでは、インドネシア人の方との結婚を、すべて日本国内のみで行う方法につき、ご説明いたします。
なお、インドネシアで婚姻を先に行い、帰国後に日本でお手続きをすることも可能ではありますが、インドネシアでの結婚手続きは、日本人配偶者がイスラム教であるか否かによって、手続きの方法や手続きを行う場所が異なりますし、場合によっては改宗を求められることもあるため、日本で先にお手続きをする場合に比べ、手続きが煩雑です。
可能であれば、下記の手順に従い、日本側からお手続きを行いましょう。(現在インドネシア在住の方等で、インドネシアで先にお手続きを行う必要がある場合は、一度、事前にご相談ください。)
◆日本で結婚手続きを行う場合の流れ
1.本国又は在日インドネシア大使館・領事館にて「婚姻用件具備証明書」を入手します。
こちらの書類を発行してもらうには、現在独身であることを証明した居住自治体の証明書や公証済みの出生届が必要となります。
また、大使館・領事館にて書類をご取得いただくのは、原則としてインドネシア人の方本人のみとなります。
2.市区町村役場にて婚姻届を提出します。
【必要書類:婚姻要件宣誓書とその和訳、日本人の戸籍謄本(本籍地と同じ役場に提出する場合は不要)、日本人の印鑑、インドネシア人の出生証明書】
(役場によって必要な書類が異なる場合がございますので、必ず事前に役所に確認してください)
3.婚姻届を提出した役場から書類を取得します。
お取りいただくには、「婚姻届受理証明書」、及び結婚をしたことが記載された「戸籍謄本」が必要となります(戸籍に婚姻事実が記載されるまで、手続きから10日程度掛かります)
4.在日インドネシア大使館に、3で入手した婚姻届受理証明書を提出します。
手続き後、インドネシア側での婚姻手続きが完了したことを示す、「婚姻証明書」が取得可能となります。
なお、「婚姻証明書」を取得するには、夫婦それぞれの旅券コピーや夫婦二人で映った証明写真が必要となります。
以上の手続きが完了後、日本で夫婦として一緒に暮らして行きたい場合は、入国管理局でのビザ(在留資格)手続きが別途必要になります。
その際、3で取得した「婚姻事実の記載された戸籍謄本」、4で取得した「婚姻証明書」及び和訳が必要となりますため、大切に保管しておきましょう。