お相手の韓国人の方が、日本在住の場合と韓国に居住されている場合とで婚姻届けの提出先が異なります。韓国女性解説員

日本と韓国のどちらを先に手続きをしても構いませんが、ここでは日本での手続きを最初にした場合を例にしてご説明致します。

1.日本の住民登録をされている市区町村役場又は本籍地の役場に婚姻届を提出します。
【基本的な提出書類(役所により異なりますので、事前にご確認下さい)】

・婚姻関係証明書(韓国大使館にて発行、日本語での翻訳文が必要です)
・基本証明書(韓国大使館にて発行、日本語での翻訳文が必要です)
・窓口で婚姻届を提出される方の写真付のご本人様確認書類(運転免許証やパスポート)
・本籍地の市役所でない場合は、日本人の戸籍謄本
・婚姻届(20歳以上の証人2名(外国人も可)の記入欄がありますのでご留意下さい)

2.韓国人配偶者が日本在住の場合は在日韓国大使館、韓国居住の場合は韓国の役所にて婚姻届けをします。
【提出書類は提出先や法改正等によってこれ以外にも必要な場合がありますので、事前にご確認下さい】

・婚姻受理証明書(日本の市役所で発行、ハングル語の翻訳文が必要です)
・家族関係証明書(韓国大使館又は韓国市役所で発行可能。2008年1月改正前の戸籍謄本に該当します)
・お二人の印鑑

以上の手続きを完了させると、法律的にお二人が婚姻関係にあることが認められます。

なお、日本で夫婦として一緒に暮らしたい場合には、上記の手続きを完了させた上で、さらに入国管理局でビザ(在留資格)の手続きをする必要があります。
すでにお相手の韓国人の方が日本に居住している場合は、留学や就労ビザ等(各種あります)から日本人配偶者となるビザへの変更手続きをします。

また、日本以外に居住している場合は、「在留資格認定証明書」と言う入国管理局が発行する証明書の取得手続きを行なって、「日本人の配偶者等」と言うビザを取得する必要があります。

 

 

 

 

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