まず大前提として、どの国の方と結婚をする場合であっても、日本人側は下記の条件を満たしていなければなりません。
【日本人側に必要な条件】
2.婚姻年齢が男性18歳、女性16歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.未成年者の場合は、父母の同意があること
6.女性が再婚をする場合は、離婚後6ヶ月を経過していること(但し、離婚前から懐胎していた場合は、出産の日から再婚出来ます。)
次に外国籍の相手側が、下記の条件を満たしていなければなりません。
(*下の該当国の人の文字をクリックすると、解説ページに飛びます。)
・中国人・マカオ人・ベトナム人・フィリピン人・タイ人・シンガポール人・マレーシア人・インドネシア人・ネパール人・インド人・スリランカ人・ミャンマー人・台湾人・韓国人・ロシア人・ブラジル人・モルドバ人・アメリカ人・トルコ人・イラン人・イスラエル人
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性22歳、女性20歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.疾病による禁止
(医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者の結婚が禁止されています)
6.地位による禁止に該当しないこと
(「現役軍人」「外交要員」「公安要員」「機密要員(等)」「労働教育を受けている者」「服役者」等は日本人とは婚姻できません)
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性16歳、女性16歳以上であること
3.常時精神錯乱者、精神障害を理由とする禁治産者・準禁治産者でないこと
4.再婚の場合は、前婚が解消していること
5.近親婚でないこと(直系血族または2親等以内の傍系血族とは結婚できない)
6.18歳未満の場合は、父母又は監護者の許可又は父母・監護者の許可に代わる法院の許可を得ていること
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性20歳以上、女性18歳以上であること
3.同性婚、重婚、養父母と養子間の婚姻ではないこと
4.近親婚や同姓同本婚等ではないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.民事訴訟能力があること(制限能力者でないこと)
6.精神疾患やHIVなどに感染していないこと
7.女性は、6か月間の再婚禁止期間中ではないこと
※ベトナムで再婚する場合、前の離婚は協議離婚ではなく裁判による必要があります。
8.ベトナムからの出国や、外国籍取得が目的の偽装結婚ではないこと
9.短期滞在ビザで日本に入国して行う結婚手続きではないこと(「婚姻要件具備証明書」が発行されない)
※在日ベトナム大使館や領事館で結婚証明書を取得するためには、必ず「婚姻要件具備証明書」を取得する必要があります。
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性18歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.20歳以下のときは、父母等の同意、21歳以上25歳未満のときは、父母等の助言が原則としてあること
6.女性で離婚暦がある場合は、婚姻の取消や無効確認の確定判決が身分登録所で登録されていること。
7.特定の疾病を患わっていないこと(一定の精神病など)
8.一定の殺人を犯したことがないこと
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性17歳、女性17歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.未成年者の場合は、父母の同意があること
6.女性が再婚をする場合は、離婚後310日間を経過していること
7.特定の疾病を患わっていないこと
〈イスラム教徒の場合〉
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が18歳以上であること(女性は、18歳未満でも特例で可能な場合あり)
3.シンガポール人男性は自国内で4人まで妻帯できるが、二人目以降の結婚は特別な手続きが必要
4.同性婚や近親婚ではないこと
5.イスラム教徒の女性が再婚禁止期間中ではないこと
※idda(イスラム教の再婚禁止期間)は、離婚後は3ヵ月間、前夫の死後は4ヶ月と10日間あります。
〈イスラム教徒ではない場合〉
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が21歳以上であること
※18歳から21歳の場合は、嫡出子の時は両親の同意、非嫡出子の場合は母親の同意が必要です。
※18歳未満の場合は、大臣の特別許可が必要です。
3.同性婚、近親婚、重婚ではないこと(イスラム教徒のシンガポール人男性は重婚可)
〈イスラム教徒の場合〉
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が21歳以上であること
3.マレーシア人男性は自国内で4人まで妻帯できるが、二人目以降の結婚は特別な手続きが必要
4.同性婚や近親婚ではないこと
5.イスラム教徒の女性が再婚禁止期間中ではないこと
※idda(イスラム教の再婚禁止期間)は、離婚後は3ヵ月、前夫の死後は4ヶ月と10日です。
〈イスラム教徒ではない場合〉
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が21歳以上であること
※18歳から20歳の場合は父親の同意が必要です。
※16、17歳未満の場合は、マレーシア政府の承認が必要です。
3.同性婚、近親婚、重婚ではないこと(イスラム教徒のマレーシア人男性は重婚可)
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性19歳以上、女性16歳以上であること
※21歳以下の場合は両親の同意が必要です。
3.夫婦が同じイスラム教の教徒となること
4.同性婚、近親婚、重婚ではないこと(イスラム教徒のインドネシア人男性は、自国内では重婚が可能)
5.同性婚や近親婚ではないこと、イスラム教徒ではない場合は重婚ではないこと
6.女性は、再婚禁止期間中ではないこと
※インドネシアの再婚禁止期間は、離婚後は3ヵ月、前夫の死後は130日です。
1.婚姻の意思があること
2.16歳以上の女性は後見人の同意を得て婚姻することができ、18歳以上の女性は後見人の同意なしに婚姻することができます。
3.18歳以上の女性は後見人の同意を得て婚姻することができ、21歳以上の女性は後見人の同意なしに婚姻することができます。
4.当事者の年齢差が20年を超えてはないいこと
5.重婚でないこと
6.一定範囲の親族との近親婚でないこと
1.婚姻の意思があること
2.重婚でないこと(いずれの当事者も、配偶者が生存していないこと)
3.いずれの当事者も、知的障害者や精神病者でないこと
4.婚姻年齢が男性21歳、女性18歳以上であること
5.近親婚でないこと(両当事者が婚姻禁止親等でないこと)
6.再婚禁止期間6カ月を経過していること
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性16歳、女性12歳以上(ヨーロッパ人及びヨーロッパの自治都市の市民の場合は14歳以上)であること
3.重婚でない事(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない)
4.近親婚でないこと(尊属と卑属の間及び父母が同じであると異父母であるとにかかわらず、3親等内の傍系親族とは結婚できない。道新党内の姻族の場合は、尊属についてのみ適用され、傍系については及びません)
1.婚姻の意思があること
2.男性が婚姻適齢に達していること
(仏教徒の男性は、身体的に婚姻可能な状態に達した後はいつでも、親または後見人の同意なしに有効な婚姻をすることができます
ただし、18歳未満の仏教徒の男性は、女性と将来婚姻する旨の有効な約定をする能力を持ちません)
3.女性は、20歳以上の未婚の方、寡婦、離婚された方又は父母若しくは後見人の同意を得た20歳未満の未婚の方であること
4.国民感情に反するような近親婚でないこと
5.共同生活を開始していること
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性16歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族や直系姻族、一定親等内の傍系血族同士は結婚できない)
日本人の場合と同じです。
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性16歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.未成年者の場合は、父母の同意があること
6.女性が再婚をする場合は、離婚後6ヶ月を経過していること(但し、離婚前から懐胎していた場合は、出産の日から再婚出来ます。)
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性18歳以上であること
3.重婚でないこと(すでに配偶者がいる場合は、重ねて結婚できない。)
4.近親婚や同姓同本婚等でないこと(直系血族または3親等以内の傍系血族同士は結婚できない)
5.疾病による禁止
(医学上結婚すべきではないと認められる疾病に罹患している者の結婚が禁止されています)
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性、女性ともに16歳以上であること
(ただし、妊娠した場合には、婚姻年齢に達していなくても、例外的に許可されることがあります)
3.未成年(21歳未満)の場合は、両親又は法的代表者の許可が必要
4.重婚でないこと
5.近親婚でないこと(直系血族、直系姻族及び兄弟姉妹間、三親等内の傍系親族間等の婚姻はできません)
6.女性は、寡婦となりあるいは婚姻が無効若しくは取消しにより前婚が解消されてから、10カ月を経過した後でなければ、新たに婚姻することはできません
7.財産的な処分が済んでいること
(死亡した配偶者の子のある寡夫又は寡婦であって、夫婦間の財産相続をせず、又はいまだ相続人に配分していない方などは婚姻することはできません)
8.民事上の生活行為のために必要な識別できない知的障害のある方による婚姻でないこと
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性16歳以上であること
(正当な理由があり両親の同意があれば、男性の婚姻延齢は16歳まで引き下げられる)
3.近親婚でないこと
※近親婚に当たる関係
・4親等までの直系親族との間、兄弟間及び異父・異母兄弟との間
・養親とその養子との間
・養親の二親等までの直系親族とその養子との間
・後見人と未成年者との間(後見期間中)
・同性との間
4.重婚でないこと(当事者のいずれか一方でも既婚者である場合には、婚姻はできません)
1.婚姻年齢が男性21歳、女性18歳以上であること
(但し、州法によって両親の同意があれば男性18歳以上、女性16歳以上で結婚が可能です)※米国軍人及び駐留軍人との婚姻手続きは、日本との条約が締結されているために基地のリーガルオフィスの指示に従って手続きを進めます。
1.婚姻の意思があること
2.男性は満17歳、女性は満15歳にならなければ、婚姻することはできません
(ただし、特段の事情があるときは、裁判官は事前に父母又は後見人から事情を聴取して、満15歳に達した男性又は満14歳に達した女性に対し、婚姻の許可をすることができます)
3.精神病に罹患している方は、婚姻をすることはできません
4.未成年の場合は、父母又は後見人の同意が必要です(父母の一方のみが親権を有する場合は、その同意で足りるます)
5.禁治産者の方が婚姻をするには、後見人の同意が必要です(後見人が同意を拒否したときは、訴訟を提起してその同意を求めることができます)
6.近親婚でないこと。以下の方の間では、婚姻をすることができません
・直系血族、兄弟姉妹(異父母の場合を含む)、おじと姪、おばと甥、乳母とその乳母に養育された方、乳兄弟姉妹
・直系姻族(婚姻が解消した場合も含む)
・養親又はその配偶者と養子又はその配偶者
7.再婚をしようとする方は、前婚が配偶者の死亡、離婚等により解消し、又は前婚の無効を宣言する判決がされていることを証明しなければなりません
8.再婚をする場合は、離婚後300日を経過していること
(ただし、女性は、出産した場合や前夫の子を懐胎している可能性が無い場合には、裁判官は300日の期間を短縮することができます)
(男性が前妻と女性が前夫と再婚する場合には、裁判官は300日の期間を短縮することができます)
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性18歳、女性15歳以上であること
(ただし、婚姻に正当な理由がある場合には、裁判所は検察官の申立てにより、男性15歳以上、女性13歳以上の範囲において年齢制限が免除されます。)
3.女性は、15歳に達していても18歳に達していないときは、保護者が許可していること
(過去に婚姻したことのない女性は、18歳に達していても、父又は父方の祖父が許可していること)
4.近親婚でないこと(直系血族または傍系血族とは結婚できない)
5.養親子(乳親族)関係でないこと
6.イスラム教徒の女性の場合、お相手がイスラム教徒であること
7.イラン人の女性が外国人の方と結婚する場合、政府の特別な許可を得ていること
8.女性が再婚する場合は、離婚後3連続生理期間経過していること(但し、妊娠している場合には、出産するまでは再婚禁止期間です。)
9.夫の死亡により、女性が再婚する場合は、死別後4カ月と10日経過していること(但し妊娠している場合には、夫の死亡と子の出生との間が4カ月と10日以上経過していればよい)
1.婚姻の意思があること
2.婚姻年齢が男性はありません。女性16歳以上であること。(16歳の場合には裁判所の許可が必要)
日本人及び外国人配偶者の双方が上記の要件を満たして初めて婚姻をすることが可能となります。