国際結婚の手続きとしては、日本国内の手続きから始める場合と相手国内の手続きから始める場合がありますが、日本人とネパール人の方の結婚の場合は、ネパール国内での手続きから結婚手続きを始めることをお勧めしております。
理由としては、日本にあるネパール大使館(在日本ネパール大使館)では結婚手続きを行なっていないため、先に日本で婚姻届を提出しても、在日本ネパール大使館ではネパール側の結婚手続きを完了させることができず、ネパール本国まで出向いて改めて手間の掛かる手続きをしなければならないからです。
これが、ネパール側の手続きを先に行うことで、日本側では報告的に届出をするだけで済みますので、簡単になります。
ただ、それぞれのご事情もあるかと思いますので、「ネパールから先に婚姻手続きを行う場合」と「日本から先に婚姻手続きを行う場合」のそれぞれの場合を、次にご案内いたします。
※必要書類は役所等によって異なりますので、必ず事前に役所へご確認ください!
また、各地域のC.D.Oにより必要書類などが異なる場合がありますので、こちらも、申請前にあらかじめC.D.Oにご確認ください。
◆ネパールから先に婚姻手続きを行う場合
1.婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手する
在ネパール日本国大使館で申請翌日に受け取ることができます。
主に、以下の書類を提出する必要があります。
・日本人の方の戸籍謄本(離婚歴などがある場合は追加書類あり)
・日本人の方のパスポート
※ネパール人の方のパスポートのコピーや国民証(ナガリタ)などの提示を求められる場合がありますので、あらかじめ日本大使館へご確認ください。
2.所管のC.D.O(セントラル・ディスリクト・オフィス)で、婚姻の手続きをする
結婚希望日の15日以上前からの居住地を管轄するC.D.Oへ、結婚当事者である二人で申請する必要があります(申請から成立まで最低でも15日はかかります)。
主に、以下の書類を提出する必要があります。
・婚姻届
・ネパール人の方の婚姻要件具備証明書
・ネパール人の方のナガリタ
・日本人の方の婚姻要件具備証明書(日本大使館で入手)
・日本人の方のパスポートのコピー
3.C.D.Oによる審査
結婚登記官は申請を受け取ってから7日以内に結婚を受理するかしないかを決定します。
もし結婚が不受理になった場合、結婚当事者は不受理の日から20日以内に、所轄の裁判所(Court of Appeal)に申し出ることが可能です。
なお、地方出身の方が首都カトマンズなどのC.D.Oで手続きをする場合は、調査などで1ヶ月以上かかることがあります。
※結婚当事者に20歳以上の年齢差がある場合、C.D.Oが結婚を認めないことが考えられます。そのような場合はこちらの裁判手続きに移行することとなります。
4.C.D.Oで宣誓書及び婚姻証明書が発行される
結婚当事者の2人と、少なくとも証人3人(ナガリタのコピーが必要です)がC.D.Oに出向き、所定の宣誓書(affidavit)に署名をします。その上で、婚姻証明書が発行されます。
※ネパール語・英語で書かれた婚姻証明書2枚(C.D.O保管用と本人用)が発行されます。
5.日本への婚姻届の提出
婚姻証明書の入手後3ヶ月以内に、現地の在ネパール日本国大使館または日本の市区町村役場にて、婚姻届の提出を行います。
主に、以下の書類を提出する必要があります。
・婚姻届
・婚姻証明書 C.D.O発行の原本(別紙で和訳文が必要)
・日本人の方の戸籍謄本(本籍地で婚姻届を提出する場合は不要)
・ネパール人の方の国籍証明書(ナガリタ又はパスポート。別紙で和訳文が必要)
◆日本から先に婚姻手続きを行う場合
主に、以下の書類を提出する必要があります。
・ネパール人の方の婚姻要件具備証明書
・ネパール人の方の国籍証明書原本(別紙で和訳文が必要)
※旅券またはネパール政府発行の身分証明書のことです。
・日本人の方の戸籍謄本(本籍地で婚姻届を提出する場合は不要)
なお、婚姻届は通常、届出書の提出だけで済みますが、まれに市区町村役場で「受理伺い」扱いとなって、後日、法務局から出頭要請が来て聞き取り調査が行われることがあります。
知り合ってから結婚に至るまでの経緯や、婚姻要件を満たしているかどうかなど、真実の結婚かどうかを確認するためのものですので、仮に出頭することになった場合は、率直に答えた方が賢明です。
2.ネパール国内のC.D.Oで婚姻の手続きをする
在ネパール日本大使館で日本における婚姻証明書を入手した上で、二人でC.D.Oに申請する必要があります。
3.C.D.Oによる審査
「ネパールから先に婚姻手続きを行う場合」とほぼ同じです。
4.C.D.Oで宣誓書及び結婚証明書が発行される
「ネパールから先に婚姻手続きを行う場合」とほぼ同じです。