国際結婚の手続きとしては、日本国内の手続きから始める場合と相手国内の手続きから始める場合がありますが、日本人とブラジル人の方の結婚の場合は、日本国内で両国の手続きを完結することが出来る上に簡単ですので、まずは日本から先に結婚手続きを行う場合の流れをご案内いたします。
※必要書類は役所等によって異なりますので、必ず事前に役所へご確認ください!
◆日本から先に婚姻手続きを行う場合
出生証明書(発行から6ヶ月以内のもの)と成人した証人2人を用意し、在日ブラジル大使館又は総領事館(東京、名古屋、静岡にあるいずれか)へ自ら出向いて取得します。
※証人は、ブラジル人の方の場合はパスポート、それ以外の方が証人である場合は公証役場が認証した署名で証明します。
2.日本人の方の住民登録がある市区町村役場に婚姻届を提出する
【必要な書類】
・婚姻届
・日本人の方の戸籍謄本(本籍地の市役所に届出の場合は不要)
・ブラジル人の方の婚姻要件具備証明書
・ブラジル人の方のパスポート
3.在日ブラジル大使館又は総領事館へ結婚の報告的届出をする
【必要な書類】
・婚姻届受理証明書
・婚姻届出記載事項証明書と市役所に提出した添付書類の写し
・婚姻届後の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)
・二人の身分証明書(パスポートや運転免許証など)
次に、ブラジルでの結婚手続きから先に行う場合の流れについてご説明いたします。
◆ブラジルから先に婚姻手続きを行う場合
主に、以下の書類を提出する必要があります。
日本でなく、在ブラジル日本大使館又は領事館で入手すれば、ポルトガル語表記となっているため、そのまま提出が可能です。
※翻訳する場合は、公認の翻訳者によってポルトガル語へ翻訳する必要があります。
2.公証人事務所(Cartorio)で認証を受ける
ブラジル人の方の住居を管轄する公証人事務所へ当事者の二人が証人2人と同行し、直接提出します。
3.結婚する場所の市役所で「結婚の公示」を申請する
公示は新聞に約1ヶ月掲載され、結婚式はその後に行います。
公示申請から掲載終了までは、約1~2ヶ月かかります。
【必要な書類】
・結婚する当事者二人の身分証明書(パスポートや運転免許証)
・日本人の方の認証済みの婚姻要件具備証明書
・日本人の方の戸籍謄本(外務省の認証及び翻訳付き)
・ブラジル人の方の出生証明書
※90日という地域もあります。
※全ての署名はRegistro de Notasのサイン証明を受ける必要があります。
4.市役所で結婚式の実施と婚姻証明書を入手する
※宣誓や指輪交換は、公証人事務所で行います。
※申請時の証人2人の同席が必要です。
※全ての署名はRegistro de Notasのサイン証明を受ける必要があります。
5.在ブラジル日本国大使館又は領事館、あるいは日本の市区町村役場にて「婚姻届」を提出する
ブラジル人の身分証明書と婚姻証明書の各2部を日本語翻訳し、3ヶ月以内に日本大使館又は領事館へ届出します。
【必要な書類】
・婚姻届
・婚姻届後の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)
・ブラジル人の方の出生証明書又は身分証明書(日本語訳付き)
・届出人の住所証明(住民票など)
・届出人の身分証明書(パスポートや運転免許証)