国際結婚の手続きとしては、日本国内の手続きから始める場合と相手国内の手続きから始める場合がありますが、日本人とミャンマー人の方の結婚の場合は、ミャンマー国内での手続きから結婚手続きを始めることをお勧めしております。

理由としては、先に日本で婚姻届を提出しても、在日本ミャンマー大使館では結婚手続きを行なっていないため、ミャンマー国側の結婚手続きをするにはミャンマーまで出向いて、改めて手間の掛かる手続きをしなければならないからです。

ミャンマー国側の手続きを先に行えば、日本側では報告的に届出をするだけで済みますので、簡単になります。

ただ、それぞれのご事情もあるかと思いますので、「ミャンマーから先に婚姻手続きを行う場合」と「日本から先に婚姻手続きを行う場合」のそれぞれの場合を、次にご案内いたします。

※必要書類は役所等によって異なりますので、必ず事前に役所へご確認ください!

◆ミャンマーから先に婚姻手続きを行う場合

1.結婚証明書の作成
結婚証明書は、ミャンマー人の方が入信している宗教ごとに定められた方法で作成する必要があります。従って、まずはミャンマー人の方の宗教について確認する必要があります。

2.結婚証明書へ署名を受け、正式な結婚証明書とする
仏教徒の場合は地区裁判官または区長の署名、それ以外の宗教の場合は、各宗教の指導者的立場の人物の署名が必要です。
この手続きには日本人の方はパスポートが必要ですが、日本人女性の方の場合、外務省が認証した婚姻要件具備証明書も必要な場合があります。

3.ミャンマーにある日本大使館へ、婚姻の報告的届出を行う
◎必要な書類
・婚姻届2部(新しい本籍を設ける場合は、3部又は4部)
・ミャンマーでの婚姻証明書とコピー(日本語訳付き)
・ミャンマー人の方の国民登録証とそのコピー(日本語訳付き)
・ミャンマー人の方の住民票(日本語訳付き)
・ミャンマー人の方のパスポートのコピー(日本語訳付き)
・日本人の方の戸籍謄本
※日本の市区町村役場で、婚姻届を提出することも可能です。

◆日本から先に婚姻手続きを行う場合

1.ミャンマー人の方が、婚姻要件具備証明書(独身証明書)など
を入手する(全て日本語訳文が必要)

婚姻要件具備証明書はミャンマー国の所管の地方裁判所発行のものをご用意頂く必要があります。
※ミャンマー国内の婚姻要件具備証明書は、所管の地方裁判所
管理下にある公証弁護士が、家族構成一覧表(FAMILY LIST)
と共に作成します。

2.ミャンマー警察発行の警察証明を入手する(日本語訳文が必要)

3.日本の市区町村役場に婚姻届を提出する
◎必要な書類
・ミャンマー人の方の婚姻要件具備証明書又は独身証明書(日本語訳付き)
・ミャンマー人の方の国民登録証とそのコピー(日本語訳付き)
・ミャンマー警察発行の警察証明(日本語訳付き)
・ミャンマー人の方のパスポートのコピー(日本語訳付き)
・日本人の方の本籍地がある市区町村役場以外の役場で婚姻届を提出する場合は、戸籍謄本
※日本語訳文には、翻訳認証が必要です。

4.ミャンマーの結婚証明書を取得する
取得しなくても結婚は成立していますが、もしミャンマー官憲発行の結婚証明書(配偶者ビザの申請には必要です)を取得するためには、夫婦でミャンマー国に行き、裁判所で手続きをしなければなりません。
結婚証明書には「Affidavit of Marriage」(結婚宣誓書)という名前がついています。
結婚当事者が作成して判事の面前で署名し、さらに判事が署名した結婚宣誓書が、ミャンマーでの結婚証明書となります。